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なんで無くならないんだ!!ブラック企業が無くならない理由!!

 

こんな人におすすめの記事です
  • 今の仕事に不満を持っている
  • ブラック企業に就職したくない人
  • 今の現状を変えたい人

 

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 こんにちは、ギールです!!

 

 今勤めている会社に不満はありませんか?

 

また、自分の転職活動に対して不安はありませんか?

 

先日、ホワイト大賞を受賞したワタミが月175時間の残業に加えて残業代未払いで是正勧告を受けた問題が話題となった。

 

記事を詳しく見ると、3年前からこの問題が続いている事が判明。

 

あれだけ世間で問題となり労働問題改善を図ったとアピールしていたのに、また裏切る行為は決して許してはならない問題です。

 

しかし、テレビやネットでブラック企業の存在や実態が出てきており度々ニュースになっているけど

 

なんでブラック企業が無くならないのか

 

今回はこの問題を現在就労支援施設に通っているギールが解説していきます!!

 

 ブラック企業が無くならない理由

 

 ブラック企業という言葉が世間で浸透し、自分が勤めている企業がそれに当てはまらないのかを探したり、それに当てはまったら転職を考える人が多くなりました。

 

ブラック企業の定義は色々な人の意見が沢山あって一概には言えない部分がありますが、代表的なものとして以下の10個の特徴が挙げられます。

 

 

ブラック企業の特徴10
  1. 長時間労働、過重労働
  2. 休日が少なく有給が取れない
  3. 給料が低く有給が取れない
  4. サービス残業という名の無賃金労働
  5. 謎の雇用規約
  6. 社員の入れ替わりが激しく離職率が高い
  7. パワハラやセクハラが多い
  8. 精神論が良く出てくる

 

 こんなにも沢山あると、あなたの会社にも当てはまるかもしれません。

 

まだ、会社の一部の上司やその派閥だけなら

「部署異動」「会社内にある専属の弁護士に相談する」「内部告発する」

など自分から動けば解決するかもしれません。

 

しかし、それがワタミの様に会社全体がブラック体質だった場合はすぐに準備して逃げて下さい!!

 

でも、転職する時には慎重に選んでください。

 

テレビやSNSブラック企業が話題になっているほど私たちの身近にブラック労働の職場が沢山転がっています。

 

 ではなんでブラック企業が無くならないのか、理由がいくつかあります。

 

 

 

労働基準法違反の罰則がものすごく軽すぎる

 

 よくブラック企業の実態がテレビやSNSブラック企業の実態が公表された後で

 

行政処分をうけたとか労働基準監督署に処罰されたといったニュースが流れる事があります。

 

 その後で告発された企業が後になって

 

「経営改善しました!!」

「社内教育を徹底します!!」

ホワイト企業を目指します!!」

 

などと報道されると「あぁ、この企業は反省して労働環境を改善しているな」とほっとするでしょう。

 

だが実際はそんなに甘くない…

 

何故なら、不祥事を起こした企業の大半が改善したかのように見せかけている場合が多いからです。

 

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出典元:からあげのるつぼ 現場猫

 

 つまり、企業が対外的に労働条件の改善を宣伝することに邁進していたとしても本当に改善されたとは限らないのです。

 

ではなぜこんなにも多いのか…

 

違反してもだいたい30万円以下の罰金だけで済むからです

 

 罰金30万円以下

 

労働基準法違反の罰金が30万円以下だって!?

 

そんなの安すぎる!!

 

そう思う人が多いと思いますが、一部を紹介すると

 

1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金刑

 

強制労働の禁止(第5条)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

 

懲役6カ月以下又は30万円以下の罰金刑

 

均等待遇(第3条)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 

賠償予定の禁止(第16条)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 

解雇の予告(第20条)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に解雇予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

 

休憩(第34条)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。また、休憩時間は、一斉に与えなければならない。

 

休日(第35条)
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

 

寄宿舎の設備および安全衛生(第96条)
使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。

 

引用元

労働基準法の罰則

 

この項目だけを始めてみた時には

 

 

あれ?6カ月じゃなくて6年の間違いなんじゃないの?

 

たった30万円で済まされるんだ…

 

大企業にとって罰金30万円以下で済むから痛くも痒くもないな…

 

 

 など思ってしまいました。

 

特に、社員に休憩や休日を与えなかった場合の罰則がこれに該当するのがどうしても納得がいかない。

 

 つまり、裁判で訴えられても

 

暴行や脅迫、監禁さえしなければ

 

罰金30万くらい払えば24時間365日労働させてもいいって事になるのではないか?

 

 社員の命の価値は30万円以下なのか!?

 

 と憤りを禁じ得ない思いです。

 

 

あなたはこの事実を見てどう思いますか?

 

 海外との比較

 

日本の労働基準法違反に対する甘さを取り上げましたが、海外ではどういう扱いなのか。

 

今回は、こちらのブログの情報を参考に調べました!!

https://www.enworld.com/blog/2020/03/abroad-over-time

 

アメリカの場合

 

 アメリカでは、従業員が週40時間を超えて労働した場合

 

ホワイトカラー・エグゼンプション」という制度で働いている労働者を除けば

 

超過分に対して基本の時給に50%上乗せした割増賃金を支払うことが公正労働基準法で定められています。

 

それを守らずに違法行為をした場合、「1万ドル以下の罰金」または「6カ月以下の禁固」が科されるようです。

 

この1万ドルを日本円に換算するとおよそ105万円くらいです(2020年10月3日時点)

 

 

 

イギリスの場合

 

 イギリスでは、残業時間を含む週48時間(任意の17週間における平均)までの勤務を法定時間と定めています。

 

もしも48時間を超える労働が生じた場合、違反があった日から3カ月以内に、労働者は補償の判断を求めて雇用審判所に救済を申し立てる権利がある。

 

その裁判で有罪となった場合は罰金刑や禁固刑などが科されるそうです。

 

 これらと比べるといかに日本の労働基準法を違反した時の罰則が甘いのかが分かります!!

 

 日本では懲役1か月以下又は30万円以下の罰金と甘いのですが、海外だと禁固刑又は100万円と重いです。

 

しかし唯一の救いは、暴行や脅迫、脅迫などの強制労働に関しては最大300万円以下の罰金と海外と比べると高いです。(場合によっては20万円で済まされる可能性があるので何とも言えないですが…)

 

 ではどうすれば良いのか

 

 日本でこんなにもブラック企業が多い最大の理由が分かったと思いますが、ではそんなブラック企業に当たらないようにすればどうすれば良いのか

 

それは以下の行動をとる事をおすすめします!!

 

  1. 証拠を集めて弁護士や労働基準監督署へ相談!!
  2. 転職する
  3. 副業して起業する

 

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まとめ

 

今回のまとめはこちら!!
  • 刑罰が海外と比べると軽すぎる
  • 転職や副業などに挑戦してみよう!!

 

 

このブログを見て

 

行動するしないかは

 

あなた次第!!

 

 

 

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